第29回(平成28年度)介護福祉士国家試験の試験概要が
2016年6月1日、社会福祉振興・試験センターより公表されました。
今回より大幅に改正された実務経験ルートの受験資格についてまとめます。
※福祉系高校ルート、養成施設ルートについてはこちら
→介護福祉士になるには?受験資格まとめ【平成28年度改正版】
介護福祉士試験(実務経験ルート)の受験資格
介護福祉士国家試験の受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。
受験資格に必要となるのは、以下の要件です。
実務経験3年以上+実務者研修
実務経験3年以上
- 従業期間3年(1,095日)以上、かつ従事日数540日以上
- 従業期間及び従事日数を試験実施年度の3月31日まで通算
☆従業期間とは…実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。
☆従事日数とは…従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数。
従業期間、従事日数について今回の改正での変更点はありませんが、
受験申込み時に実務経験を満たしていない場合の「実務経験見込み」の計算時点が
【旧】「筆記試験受験日まで」(1月下旬)
↓
【新】「試験実施年度末まで」(3月31日)
に変更となりました。
実務者研修
「実務経験3年以上」の方は、「実務者研修修了」と合わせて受験資格となり、この場合、「実技試験免除」となります。
今回の改正で実務者研修の修了が必須となりました。
実務経験ルートでの実技試験は実質廃止ということのようです。
実務者研修について詳しくはこちら
Q. 実務者研修は修了までにどれくらいの期間が必要ですか。
A. 実務者研修の研修期間は原則6か月以上とされています。
第29回試験の実技試験免除は、平成28年12月末までに実務者研修を修了した方が対象となります。
(同HPより)
原則として、試験の前年6月末が実務者研修受講開始のデッドラインです。
平成29年1月の第29回介護福祉士試験を受験するには、
平成28年6月末までに実務者研修の受講を開始しなくてはなりません。
ただし、以下のように保有資格による期間短縮も示されています。
Q. 実務者研修の研修期間を短縮することはできますか。
A. 介護職員初任者研修や、訪問介護員養成研修(ホームヘルパー研修)などをすでに修了している方は、既定の6か月よりも早く実務者研修を修了できる場合があります。詳しくは実務者研修の養成施設にお問い合わせください。
(同HPより)
社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令が
平成28年4月1日に施行され、
実務者研修の受講期間について、以下のように改正されました。
(旧)保有資格にかかわらず在籍期間一律「6ヶ月以上」
↓
(新)一定の資格保有者に限り「1ヶ月以上」でOK
一定の資格とは、以下のとおりです。
ア. 訪問介護員養成研修(1~3級)
イ. 介護職員初任者研修
ウ. 介護職員基礎研修
エ. 喀痰吸引等研修
オ. その他上記に掲げる課程に準ずる課程
上記の資格を持っている方は、各養成施設のカリキュラムにより
平成28年7月以降の受講開始でも、第29回試験の受験に間に合う場合があります。
保有資格により、受講科目や学習期間が異なりますので
実務者研修を実施している各養成施設(スクール)に問合せてみましょう。
「実務者研修」の修了は、「介護技術講習」の修了と異なり、実技試験が免除される期間の制限はありません。
(同HPより)
「介護技術講習」の場合、実技試験の免除は3回までという制限がありましたが、
実務者研修は一度修了すれば、受験できる回数に制限はありません。
まとめ
度重なる施行延期を経て、第29回(平成28年度)介護福祉士国家試験の
受験資格について、以下の改正点がありました。
- 実務者研修修了が義務化
- 実務経験見込みの計算時点の変更
試験概要の詳細は介護福祉士国家試験『受験の手引』にてご確認ください。
試験までの日程についてはこちら